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北海道の恵庭の同僚OL殺人 以下は弁護側の主張で、これだけで十分に無実を証明している。 誤判判事を処罰できない日本の司法は死んでいる。
起訴状によれば、被告人は午後11頃までに被害者を殺害し、午後11時頃死体に灯油をかけて火を放って焼損した、とされている。もし仮に、JR長都駅に被害者の車両が置かれていた事実から被告人が会社の駐車場からさらにJR長都駅に向かったとすると、JR長都駅を出発できる時刻は午後9時50分頃となる。さらに25分かけて、遺体発見現場に到着する時刻は午後10時15分頃となる。したがって、犯行時刻とされる午後11時までは45分しかない。検察側が言う45分間という短い時間内に、単独で、殺害と死体遺棄・死体放火等一連の行為を行ったとすることには合理的説明がつかず、不可能としか言いようがない。被告人は午後11時36分にはガソリンキング恵庭店にてガソリンを給油してもらい支払いまですませ、レシートを受け取っていることから、給油に要する時間を考慮すれば、その数分前の午後11時30分前後にはガソリンスタンドに到着していなければならない。現場から当該ガソリンスタンドまで所要時間は25分かかる。したがって、午後11時15分に現場を出発すると、午後11時30分迄の到着はありえない。この点から、被告人の犯行は不可能である
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